中国政府が国連憲章の「旧敵国条項」に触れ「国連安保理の許可なしに日本攻撃可能」と主張

日本など敗戦国に対しては「安全保障理事会の許可を要する事なく、直接軍事行動をとる権利を有する」と言っていますが、悲しい事に恥ずかしいデマです

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中国政府のこの発言は国際法および国連の実践において「誤り」です。

その根拠を分かりやすく3つのポイントで説明します。

①条文上の「敵国条項」は事実だが、実質的に死文化しています。

国連憲章(第53条、第77条、第107条)には、確かに旧枢軸国(日本やドイツなど)を指す条項が含まれています。これを一般に「敵国条項」と呼びます。しかし、日本が1956年に国連に加盟した時点で、日本は「敵国」ではなく「加盟国」としての地位を獲得しました。

国連総会も、1995年の決議において、これらの条項は「時代遅れ(obsolete)」であると正式に認めており、将来的に憲章改正によって削除されるべき対象であると確認されています。

② 「武力行使」には安保理の許可が原則必要である

中国在日本大使館の投稿した「安全保障理事会の許可を要することなく、直接軍事行動を取る権利を有する」という部分は、現代の解釈では認められません。

国連憲章の中心的な原則は「武力行使の禁止(第2条4項)」です。例外として認められるのは以下の2つだけです。

  • 自衛権の行使(第51条)
  • 安全保障理事会の許可がある場合(第42条など)

現在、特定の国が過去の敵国条項を根拠にして、安保理の許可なしに一方的に軍事攻撃を行えば、それは明らかな国連憲章違反(侵略行為)とみなされます。

③日本は「平和愛好国」として認められている

日本が国連に加盟する際、憲章第4条に基づき「平和愛好国」であることが認められ、全加盟国の賛成(または棄権)によって加盟が承認されました。加盟国である以上、日本は他の国と同様に憲章による保護を受ける権利があり、「敵国」として差別的な軍事行動を受ける対象ではありません。

まとめ:中国政府の「国連安保理の許可なしに日本攻撃可能」という主張は、憲章が書かれた1945年当時の文言を形式的に解釈したものであり、その後の日本の国連加盟や、国際社会による「死文化」の確認という歴史的経緯を無視しています。したがって、現在においてそのような軍事行動が許されるという解釈は誤りです。

ハイ残念。厨二病投稿でした。これを政府公式アカウントが堂々と垂れ流しているんですからおそるべしです。

日本人からも馬鹿にされ始めています。

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